相模原市で利用されている「重度障害者医療費助成制度(マル障)」について、2026年10月から所得制限が導入されることになりました。
これまで神奈川県では、重度障害者医療費助成制度に所得制限がありませんでした。そのため、一定の障害要件を満たしていれば、所得に関係なく医療費助成を受けることができました。
しかし制度の見直しにより、2026年10月からは特別障害者手当に準拠した所得制限が導入されます。
「うちは対象になるの?」
「医療的ケア児には影響があるの?」
「これから何が変わるの?」
と気になっている方も多いのではないでしょうか。
この記事でわかること
- マル障(重度障害者医療費助成制度)の概要
- 2026年10月から始まる所得制限の内容
- 医療的ケア児・重症心身障がい児家庭への影響
- 今後注意しておきたいポイント
制度変更は不安を感じる話題でもありますが、まずは正しい情報を知ることが大切です。
この記事では、相模原市にお住まいのご家族向けに、現時点で分かっている内容をわかりやすくまとめました。
マル障(重度障害者医療費助成制度)とは?
マル障は、重度の障がいがある方の医療費自己負担分を助成する制度です。
相模原市では次のような方が対象となっています。
- 身体障害者手帳1級または2級
- IQ35以下
- 身体障害者手帳3級かつIQ50以下
- 精神障害者保健福祉手帳1級または2級
医療機関を継続的に利用する方にとって、医療費負担を軽減する大切な制度です。
2026年10月から所得制限が導入されます
今回の制度改正では、本人所得による所得制限が導入されます。
判定対象となるのは、
- 本人所得
- 非課税所得を除く所得額
です。
また、所得情報が確認できない場合は助成を受けることができないため、税の申告も必要となります。
医療的ケア児や重症心身障がい児への影響は?
現時点で公表されている内容では、
18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えるまでの方は所得制限の対象外
とされています。
そのため、多くの医療的ケア児や重症心身障がい児については、今回の所得制限による直接的な影響はありません。
ただし、成人後も継続して医療や支援が必要な方にとっては、将来的に影響が出る可能性があります。
マル障は生活を支える大切な制度
医療的ケア児や重症心身障がい児のご家庭では、
- 定期受診
- リハビリ
- 入退院
- 専門医療機関への通院
などが続くことも少なくありません。
医療費助成があることで、必要な医療をためらうことなく受けられるご家庭も多いと思います。
マル障は単なる医療費の補助ではなく、障がいのある方やご家族の生活を支える大切な制度の一つです。
まとめ
相模原市のマル障制度は、2026年10月から所得制限が導入されます。
一方で、18歳未満の方は所得制限の対象外とされているため、多くの医療的ケア児家庭への影響は限定的と考えられます。
ただし、成人後も継続して制度を利用する方にとっては重要な変更となるため、今後の詳細な案内を確認していく必要があります。
制度変更に関する新しい情報が公開されましたら、こちらのサイトでも分かりやすくお伝えしていきたいと思います。

